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ここではよくあるご質問をご紹介します。
生命保険の死亡保険金は、保険会社に連絡し、所定の請求書類を提出することで受け取れます。
一般的には、以下の書類が必要です。
・死亡保険金請求書(保険会社指定)
・被保険者の死亡診断書又は死体検案書の写し
・受取人の本人確認書類と口座情報
・保険証券(紛失時は不要手続きあり)
保険金の請求には時効(原則3年)があるため、早めの手続きが大切です。
相続税の基礎控除は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、基礎控除は「3,000万円+1,800万円=4,800万円」。
この金額以下の相続財産であれば、相続税の申告は原則として不要になります。
ただし、生命保険金や死亡退職金なども含めて評価されるため、正確な財産調査が不可欠です。
故人の年金は死亡届を出すことで自動的に停止されるケースが多いですが、年金事務所への手続きも必要です。
日本年金機構や市区町村の窓口での手続きが必要です。
・年金証書
・死亡診断書の写し又は死亡届受理証明書
・故人との続柄を確認できる書類(戸籍など)
※年金停止が遅れると、過払い分の返還が求められる場合があります。
遺族年金とは、被保険者(故人)に扶養されていた遺族に支払われる公的年金です。
遺族年金には主に以下の2種類があります。
・遺族基礎年金:18歳未満の子供がいる配偶者又は子
・遺族厚生年金:会社員・公務員など厚生年金加入者の遺族(配偶者・子・父母等)
条件を満たせば死亡日から最長5年間までさかのぼって請求できることもあります。
はい、国民健康保険または健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭費(または埋葬料)の支給制度があります。
・国民健康保険加入者:葬祭費として1万円~7万円(自治体により異なる)
・健康保険加入者:埋葬料5万円(または埋葬費実費)
申請には、
・死亡を証明する書類
・葬儀を行った人の本人確認書類・口座情報などが必要です。申請期限は2年以内。
はい、故人が生前に高額な医療費を支払っていた場合、遺族が申請すれば高額療養費の払い戻しを受けられる可能性があります。
手続きは故人が加入していた健康保険(協会けんぽ・国保など)で行います。
・医療機関の領収書
・高額療養費支給申請書
・故人との続柄が分かる戸籍など
※葬儀直後に見落とされがちですが、数万円単位で戻ることがあるので確認がおすすめです。