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はじめに

自分が喪主や施主となって葬儀を行った経験がある人の中には、「葬儀は高いから費用は払えない」と考えている人もいるかもしれません。
葬儀費用の合計が10万円以下で済むことはほとんどありません。
そのため、特に普段生活保護を受給しながら生活している方の中にはご自身が亡くなった時や同世帯の家族が亡くなった時に葬儀はできるのかと不安を持たれる方がいるでしょう。そんな方が負担0円で葬儀を行える仕組みがあり、それが生活保護葬です。

このページではなかなか知られていない生活保護葬がどのような制度なのかについて解説していきます。

生活保護葬について

生活保護葬を行う上で、必要な満たすべき生活保護法第18条によって正式に定められています。
要点のみをまとめると、
「生活が困窮していて最低限の生活ができない人の葬儀に関わる葬儀費用は葬祭扶助を行うこと。その条件として、故人の葬儀を行う義務を持つ人がいなかったり故人の持っていた金品等では葬儀費用を払うことができないと認められなければいけない。」
という内容です。これが認められた時は、遺族となる人の費用の負担はかからないため0円で葬儀を行うことができます。実際に行われる葬儀の内容は直葬や火葬式と同じようなシンプルな葬儀になります。

生活保護葬が認められやすいケース

・故人様が生活保護を受給していた場合
・故人と同世帯の方が生活保護を受給していた場合

以上の2パターンに該当する時は生活保護葬祭費の扶助対象として認められます。

 役所に相談するには
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生活保護葬の手続きは市町村の区役所で行いますが、お客様が直接交渉をしてしまうと、かえって生活保護葬の認定がされにくくなる可能性があります。
生活保護葬の手続きに必要な書類は各葬儀社が持ち合わせている見積書でのみ行うことができるので、お任せするのが賢明といえるでしょう。

生活保護葬は当社の専門分野です!

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