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ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続手続きは、被相続人(故人)の死亡後すぐに始めるのが理想です。
特に重要なのは、「相続放棄・限定承認の期限(3か月以内)」「準確定申告(4か月以内)」「相続税の申告と納税(10か月以内)」という期限が定められた手続きです。
死亡届や火葬などが一段落したあと、早めに戸籍・遺言書の確認・財産調査を進めることが、相続トラブルを防ぐ鍵です。
遺言書がある場合は、基本的に遺言内容が優先されて相続が行われます。
遺言書がない場合は、民法の定める法定相続分に従って遺産分割が行われます。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあり、内容と形式によって検認や手続きが異なります。
遺言書がないケースでは、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成し、署名捺印する必要があります。
相続税は、基礎控除額を超える財産を相続した人に課税されます。
基礎控除の計算式は「3000万円+(法定相続人の数×600万円)」。これを超える遺産がある場合、相続税の申告・納税が必要になります。
多くのケースでは相続税がかからないことも多いですが、都市部の不動産などを相続した場合は注意が必要です。
相続税申告には**期限(10か月以内)**があるため、早めの財産評価・専門家への相談が推奨されます。
相続放棄とは、借金や負債などを含めて一切の相続権を放棄する法的手続きです。
家庭裁判所に対し、「被相続人の死亡を知ってから3か月以内」に申し立てる必要があります。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになるため、他の相続人に権利と義務が移ります。
※放棄の期限・裁判所の手続きに関する記述を含め、「相続放棄 やり方」「相続放棄 期限」などの検索対策にも有効。
相続には、故人と相続人の戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などが必要です。
一般的に必要とされる書類には、以下のようなものがあります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
・相続人全員の戸籍謄本・住民票
・不動産がある場合:固定資産評価証明書、登記事項証明書
・預金口座解約:金融機関所定の相続届、印鑑証明書
書類の取得や確認は、市区町村役所・法務局・金融機関などにまたがるため、専門家への相談も有効です。