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ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなった日から10か月以内に行う必要があります。
この10か月という期限は非常に厳格で、1日でも遅れると加算税や延滞税が課される場合があります。
そのため、財産の評価や書類の準備は早めに進めることが重要です。
特に不動産や未上場株式などの評価は複雑になりがちなので、税理士への相談が推奨されます。
相続税の基礎控除は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」です。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、基礎控除は「3,000万円+1,800万円=4,800万円」。
この金額以下の相続財産であれば、相続税の申告は原則として不要になります。
ただし、生命保険金や死亡退職金なども含めて評価されるため、正確な財産調査が不可欠です。
実際に相続税が発生する人は、全体の約8〜10%程度といわれています。
多くの家庭では、基礎控除の範囲内に収まるため相続税はかかりません。
しかし、都市部で不動産を複数所有しているケースや、資産が分散している家庭では課税対象になることも多くなっています。
申告が不要であっても、税務署からお尋ねが届くことがあるため注意が必要です。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることで行えます。
相続放棄の申述には、次の書類が必要です。
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・申述人の戸籍謄本
・収入印紙(800円)と郵便切手
期限は相続の開始を知った日から3か月以内。この期間を過ぎると相続を承認したものとみなされてしまうので、早めの対応が大切です。
はい、相続放棄をした人の分は、他の相続人がその分の割合を相続することになります。
たとえば、子ども3人のうち1人が放棄した場合、残りの2人で遺産と借金を分ける形になります。
また、全員が放棄すると、次順位の相続人(たとえば孫や兄弟姉妹)に相続権が移るため、放棄の影響は広がります。
複数人で放棄する場合は、相互に確認を取りながら進めるのがトラブル防止のポイントです。