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~手続き・届出(死亡後~葬儀/火葬許可)~

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ここではよくあるご質問をご紹介します。

死亡届はいつまでに提出する必要がありますか?

死亡届は、死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。

死亡届の提出先は、死亡地・届出人の所在地・本籍地いずれかの市区町村役所(区役所・支所)です。
病院で死亡診断書を受け取ったあと、葬儀社と相談の上、遺族または葬儀社が代行して提出するケースが一般的です。
死亡届を提出しないと、火葬許可証の発行もされず、火葬・葬儀が進められませんので、速やかな手続きが必要です。

火葬許可証とは何ですか?どこで発行されますか?

火葬許可証とは、法律に基づき遺体を火葬するために必要な公的書類です。

死亡届と引き換えに、役所で「火葬許可証」が交付されます。これは、火葬場に提出しなければ火葬ができない必須の書類です。

死亡届の提出に必要な書類は何ですか?

死亡届の提出には、「死亡診断書(死体検案書)」が必要です。

病院または医師から発行される「死亡診断書」または「死体検案書」(不慮の死や事故死などの場合)が、死亡届と一体になっています。
死亡届には、届け出人の氏名・続柄・住所・本籍なども記入するため、事前に確認しておくとスムーズです。
役所によっては、身分証や印鑑を求められる場合もあるため、持参すると安心です。

死亡届の提出は誰が行うべきですか?

死亡届は、原則として親族・同居者・家主・地主などの関係者が提出できます。

最も多いのは、喪主(遺族)または葬儀社が代行して役所に届け出るケースです。
万が一、親族が不在の場合でも、事実を知った人(友人・知人)でも提出可能とされています。
火葬・葬儀の日程に関わるため、死亡の確認後は速やかに手続きを進める必要があります。

自宅で亡くなった場合、まず何をすべきですか?

自宅で死亡が確認された場合は、医師または警察に連絡し、死亡確認を受けてください。

 

病院で亡くなった場合と異なり、自宅死亡ではまず医師による確認・診断書の発行が必要です。
かかりつけ医がいない、または不在の場合は、救急車を呼んで警察経由で死体検案になることもあります。その後、葬儀社と搬送・安置・手続きの流れについて相談し、死亡届と火葬許可証の手配を進めます。