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火葬を行うには、市区町村から「火葬許可証(埋火葬許可証)」を取得する必要があります。これは法律で定められた公的書類で、葬儀や火葬の手続きには欠かせません。本ページでは、火葬許可証の役割や取得方法、注意点についてわかりやすくご説明します。
「火葬許可証」とは、正式には「埋火葬許可証」といい、死亡届を提出した際に自治体から発行される書類です。この許可証がないと、法律上、火葬や埋葬を行う事ができません。
火葬許可証は、以下の手順で発行されます。
1.死亡診断書(または死体検案書)を受け取る
医師が発行する死亡診断書を取得します。
2.死亡届の提出
死亡届は、死亡診断書と一体化した用紙で提出します。提出先は故人の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役所です。
3.火葬許可証の交付
死亡届を受理した市区町村が「埋火葬許可証」を発行します。これが「火葬許可証」と呼ばれるものです。
火葬許可証は、火葬場に遺体を搬入する際に提出が求められます。また、火葬が終了した後には、火葬済証明が追記され、「埋葬許可証」として骨壺と一緒に返却されるのが一般的です。これは納骨や埋葬の際にも必要になるため、大切に保管してください。
火葬許可証は基本的に再発行ができません。万が一紛失してしまった場合、発行元の市区町村で事情を説明し、対応を相談する必要があります。ただし、火葬済証明が取れていないと納骨できない場合もあるため、特に注意が必要です。
多くの場合、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の取得を代行します。なれない手続きに不安がある方は、信頼できる葬儀社に相談するのがおすすめです。