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納骨手続きに必要な書類

まず初めに、納骨の際に必要な書類とは・・・役所から発行された火葬許可書に、火葬場の担当者署名が入った埋葬許可証のことをいいます。この署名は、火葬が済んだことを証明するものになります。そのため、埋葬許可証がないと、納骨が出来なくなってしまうほど大切な書類です。そのため紛失しないように、火葬場の担当者がお骨壺と一緒にいれてくれています。

お墓に納骨する手続きには、「遺骨を埋葬してもよいという書類とお墓の使用許可を証明する資料が必要」となります。火葬場から発行される埋葬許可証が遺骨を納骨してよいと書類に該当し、納骨に際して、墓地の管理者に提出します。

墓地の管理者は、これをもとに遺骨の管理を行っています。

墓地を使う手続きに際しては、「墓地を所有していることを示す使用許可証」を墓地の管理者に提出する必要があります。墓地の管理者に無断で遺骨を納骨すると、法律違反に問わることもありますので、「提出は必須」です。

では、埋葬許可証を紛失した時はどうしたらよいのでしょうか?

埋葬許可証を紛失した際には「発行手続き」を行うことが必要です。

埋葬許可証の発行から5年未満の場合は、役所で手続きを行うことで、再発行してもらえます。

ではどのような書類を役所に提出しなければならないか?

「死亡届・死亡診断書」を提出し、「火葬許可書」を受け取ることが必要となります。

その際、死火葬許可証を発行してもらった役所(=死亡届を提出した役所の窓口)に本人確認書類と印鑑を持参して申請して下さい。役所によって異なりますが、火葬許可書が保管されていれば、再発行してもらえます。手数料は差がありますが、およそ300~400円です。郵送による申請が可能な場合もあります。

ただし、役所によって必要な書類や保管期間が異なることもあるので、申請する場合は事前に確認しておくことをおすすめします。もし、既に保管期間が経過している場合は、火葬場で「火葬証明証」を発行してもらいましょう。

※火葬記録の保管期間内しか発行してもらえませんので注意して下さい。

公営の火葬場なら30年間、民営なら5年間が一般的ですね。

遺骨を納骨せずに家に安置している場合は、埋葬許可証を紛失しないことが必須です。

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